最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4589 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人千速賢正の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、その実質は、事実
誤認を前提とする法令違反の主張に帰するし、(論旨引用の判例は本件のように犯
罪の日時が一日乃至数日を隔てゝ行われ、目的物も銅線、バピツト、砲金屑のごと
く種類を異にし、従つて、犯意が単一とは認められない案件には、いずれも、適切
でない。)同第二点は量刑不当の主張であつて、共に、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年三月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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